殆どの善良なお客様には問題なくお受け取り頂いておりますので、
文面上、不快なお気持ちにさせてしまうかもしれませんが何卒ご容赦頂けますようお願い申し上げます。



お客様ご都合での代金引換決済の受取拒否につきましては
【往復送料・代金手数料・梱包資材料および返品事務手数料】をご請求させて頂きます。



代金引換で発送させていただいた商品をお受け取りいただけない場合、一定期間後に商品は当店に返送となります。
この場合、通常運賃(着払い)による返品送料が商品の個数分発生し、弊社において往復送料に加え、梱包資材・返品事務手続に割かれる時間等の損失が発生します。
したがいまして、正当な理由のない代引の受取辞退(拒否)・保管期限切れなどの事由により弊社に商品が返送された場合、お客様に対し、往復送料・代引手数料・梱包資材料および返品事務手数料をご請求させていただくとともに、今後お客様からのご注文をお断りさせていただく場合もございます。
※送料無料の表記がある商品でも、弊社にて送料を負担しておりますので、送料の実費分を請求いたします。

通信販売においては、注文した時点で商品を購入し、支払う意思があるとみなされ、通信販売法が成立し、双方に販売・購買責任が生じます。

代引受取拒否により発生した上記ご請求額をお支払いただけなかった場合、当店所在地を管轄する簡易裁判所にて法的手続きを行い、審理日に出頭していただくこととなります。
その際、裁判所までの交通費・訴訟費用もご負担いただきますので、予めご了承ください。

●詐欺罪・偽計業務妨害罪について 代引き発送した商品を、「頼んでいない」「そんな人はいない」などという理由で受取拒否をした場合、第三者によるなりすまし注文が考えられ、「詐欺罪」にあたります。 当店並びに善良な第三者(お客様)へ迷惑・損害を与えたことは「偽計業務妨害罪」にもあたりますので、 関係機関等に迷惑行為があった旨を報告し警察へ被害届けを提出いたします。
なお、実際には本人が申込をした場合でも、本人が「申込を行っていない」(すなわち「なりすまされた」)と主張する場合があり、意図的なキャンセル・いたずら注文など、悪意ある注文や行為と判断した場合は、同様に関係機関への報告・警察への被害届けを提出し、損害賠償を請求いたします。
※上記以外にも迷惑・損害の発生する行為があった場合も該当します。
「詐欺罪」・・・・・・刑法第246条 10年以下の懲役に処される。
「偽計業務妨害罪」・・刑法第233条 3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

以上、皆様にはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますよう、改めて宜しくお願い申し上げます。